ニューズレター
株主総会の特別決議を経ていない不動産売買の効力
会社法の規定によれば、会社が全部若しくは主要部分の営業又は財産を譲渡する場合、株主総会の特別決議を経なければならない。最高裁判所1992年度台上字第2696号判決の見解によれば、いわゆる主要部分の営業又は財産の譲渡とは、当該部分の営業又は財産の譲渡、移転が、会社の経営する事業に、それが成果をあげることができないほどの影響を及ぼすに足るものを指す。この主旨に基づき、台湾高等裁判所2008年度上字第514号民事判決は、 「これまで、司法実務では、いわゆる会社の主要部分の営業又は財産の譲渡、移転は、株主総会の特別決議を経なければ、効力を生じず、当該部分の営業又は財産の譲渡、移転が、会社の経営する事業に、それが成果をあげることができないほどの影響を及ぼすに足るものを指し、これをもって、会社の株主権益の保障及び取引安全の保護の双方に配慮してきた。したがって、もし係争の不動産が会社の『休眠資産』に属するのであれば、その販売は会社の経営する事業に、それが成果をあげることができないほどの影響を及ぼすに足るものではなく、たとえ株主総会の特別決議を経ていないとしても、係争不動産について交わした売買契約は当然、効力を生じる」と判示した。 |