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商品写真は「著作権法」の保護を受けることができる



商品写真が「著作権法」で保護する著作物であるか否か、実務見解にはかなりばらつきがある。知的財産裁判所は2008年12月18日に97年度刑智上易字第41号刑事判決で、次のように判示している。商品写真は撮影著作物に帰属することができるはずであり、「著作権法」第5条第1項第5号において保護を受ける著作物として例示されている。しかしながら、撮影著作物が保護を受けるべきか否かは、なお、該著作物が「オリジナルティ」を具えるか否かによって決定されなければならない。テーマの選択、光と影の処理、修飾、組合せ又はその他の芸術上の賦形方法により、撮影機器を以って生み出された著作物であってはじめて保護を受ける。裁判所は、本案の商品写真はいずれも著作者が自ら表現しようとするものを独特且つ創造的なスタイルとテクニックを駆使して形にしたものであり、決して単に実物に対し撮影を行って得た写真ではなく、「オリジナルティ)」を具えると認めなければならず、「著作権法」の保護を受ける、と指摘している。

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