ニューズレター
取締役はその他法人取締役に代理出席を委任できる
「公司法」(「会社法」)には、取締役会開会時、取締役は自ら出席しなければならないが、会社定款に、その他の取締役が代理することができる、と定められている場合には、この限りではない、と規定されている。代理出席の委任を受ける取締役は自然人の取締役に限定されるのか否かについては、実務上、なお議論がある。経済部は2009年2月18日に通達を出し、「会社定款に取締役がその他の取締役に取締役会への代理出席を委託することができる旨の関連規定が明記されており、甲社、乙社が当該会社の法人取締役であり、乙法人取締役が自然人A氏を指名して取締役会に出席させ、甲法人取締役が取締役会に出席することができない場合、乙法人取締役に代理出席を委任し、A氏に甲、乙法人取締役の職権を同時に行使させることができる」としている。 |