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「大陸地区人民在台湾地区取得設定或移転不動産物権許可弁法」一部条文改正



内政部は2009年6月30日に「大陸地区人民在台湾地区取得設定或移転不動産物権許可弁法」(「中国地区住民による台湾における不動産物権の設定又は移転に関する許可規則」)一部条文を改正した。その重点は以下のとおりである。

1.

中国地区住民は、住宅用不動産所有権を取得し、その登記が完了して満3年が過ぎれば、移転することができる。但し、承継、強制執行、徴収又は裁判所の判決により移転する場合には、この限りではない。(新たに追加された第6条の1)

2.

中国地区の住民、団体若しくはその他の機構、又は中国資本の会社が、台湾の経済全体又は農牧業経営にプラスの影響を及ぼす投資に従事する場合は、中央目的事業主務機関の同意を得たうえで、不動産物権の取得、設定又は移転を申請することができる。いわゆる「経済全体に係る投資」には、(1)観光ホテル、観光レジャー施設及び体育場・体育館、(2)住宅及びビルディング、(3)工場、(4)工業区及び商工業総合区、(5)その他中央目的事業主務機関によって公告された投資項目の開発又は経営、が含まれる。

不動産物権の取得、設定又は移転を申請する場合、必要事項を記載した申請書並びに若干の規定書類を提出して、当該管轄の直轄市又は県(市)政府に申請し、その審査、許可を受けなければならず、審査通過後、併せて権利取得、設定及び移転案件の略式申告表を内政部に提出して、その許可を受けなければならない。(第8条を削除し、第9条を修正)

3.

中国地区住民の台湾への入国及び在留期間に関する原規定を削除するとともに、「大陸地区専業人士来台従事専業活動許可弁法」(「中国地区の専門家による台湾での専業活動従事に関する許可規則」)の統一規定を追加した。即ち、本規則により不動産物権を取得した中国地区住民が台湾での在留期間を申請する場合の規制を緩和し、年間の在留期間は4ヶ月を超えてはならない、とした。(第18条を削除)

4.

中国地区の住民(法人、団体又は中国資本の会社)による不動産物権の取得、設定又は移転申請書の修正に併せて、資金の出所に関する説明を削除する。

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