ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

専利手数料調整



智慧局は2009128日に「専利(※中国語の「専利」には発明特許、実用新案、意匠の意味が含まれており、混乱を防ぐため、以下、これら全ての意味を含む場合又はいずれを指すのか不明である場合には「専利」と原文表記する)手数料徴収準則」(「専利規費收費準則」)の一部条文の改正を公告し、改正後の条文は既に2010年1月1日から施行されている。改正内容を以下のように抜粋する。

一、

発明特許出願案は「特許請求の範囲」の請求項の項数により費用を徴収する。

1.

改正前の実体審査請求費の徴収方法

(1)

特許明細書及び図面の合計が50ページ以下の場合は、1件につきNT$8,000を徴収する。

(2)

特許明細書及び図面の合計が50ページを超える場合は、50ページ増すごとにNT$500を加算徴収し、50ページに満たない場合は、50ページとして計算する。

2.

改正後の実体審査請求費の徴収方法

(1)

特許明細書及び図面の合計が50ページ以下で、且つ、「特許請求の範囲」の請求項が計10項以下の場合は、1件につきNT$7,000を徴収する。

(2)

特許明細書及び図面の合計が50ページを超える場合は、50ページ増すごとにNT$500を加算徴収し、50ページに満たない場合は、50ページとして計算する。

(3)

請求項が10項を超える場合は、1項増すごとにNT$800を加算徴収する。

(4)

申請人が「特許請求の範囲」を補充、補正し、その結果、請求項が新たに増加又は削除された場合、前記(3)の実体審査請求費の計算は以下のように規定する。

(a)

第一次審査意見通知書が出される前に補正した場合は、補正後の請求項の総数に基づき、審査請求費を計算する。

(b)

第一次審査意見通知書が出された後に補正し、補正後に新たに増加した分の請求項と、審査意見通知書が出される前に既に提出していた請求項の合計が10項を超える場合には、1項ごとにNT$800を加算徴収する。

3.

「特許請求の範囲」の請求項数により1項ごとに費用を徴収するやり方は、201011日以降に提出された発明特許出願案件に適用される。20091231日以前に提出された発明特許出願案件については、改正前の規定が適用される。

  第一次審査意見通知書が出される前に出願を取下げた発明特許出願案については、実体審査請求費又は再審査請求費の返還を申請することができる。「特許請求の範囲」の請求項数は「専利年金」に影響を及ぼさない。

二、

「専利年金」の調整

「専利年金」に関する調整は以下のとおりである。このほか、既に納付済みの「専利年金」につき、納付しすぎた金額の返還を申請することができる。

1.

特許権:79年目は毎年NT$1,000を減額し、10年目以降は毎年NT$2,000を減額する。

2.

実用新案権:49年目は毎年NT$1,000を減額し、10年目以降は毎年NT$10,000を減額する。

3.

意匠権:46年目は毎年NT$1,500を減額し、79年目は毎年NT$4,000を減額し、10年目以降は毎年NT$13,000を減額する。

当所クライアントの皆様におかれましては、本件に関して何かご質問又はご不明な点等ございましたら、お気軽に当所までご連絡ください。

回上一頁