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中国市場に進出する台湾の音響・映像製品の著作権認証機関



中国が1995年に出した「海外の音響及び映像製品の発行契約の登記に関する通知」(「關於對出版境外音像製品合約進行登記的通知」)により、国家版権局が指定した海外認証機関による事前認証の範囲に属す場合、音響・映像製品の発行元は、認証機関が発行した権利証明書を提出するよう相手側に要求しなければならない。

2010912日の「海峡両岸智慧財産権保護合作協議」(「中台知的財産権保護協力協定」)発効後、智慧財産局(日本の特許庁に相当)は社団法人台湾著作権保護協会(TACP)を台湾の音響・映像製品の著作権認証機関に指定して、第6条の台湾の音響・映像製品の認証制度確立に関する規定を着実に実行し、中国の国家版権局は20101216日にこれを正式に認可した。今後、台湾の音響・映像産業に携わる業者が中国で音響・映像製品を発行する際には、直接に台湾著作権保護協会が台湾で認証手続を行うことができるようになるため、それに係る手続が容易になる。社団法人台湾著作権保護協会は、既に20101224日から正式に各種音響・映像製品(録音テープ、録画テープ、音楽ディスク、映像ディスク及びその他の音響・映像製品を含む)の著作権認証申請の受理を開始している。

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