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台湾の商標政府手数料の変更


Jane H. C. Chen

智慧財産局は、既に「商標規費収費準則」(「商標政府手数料費用徴収規則」)改正を予告しており、その改正の主な理由は、商標の審査効率の向上、審査コストの合理的な反映であり、実務の実行可能性にも配慮して、費用徴収方法を適度に調整するとしている。

改正の重点は、以下のとおりである。

1.

新規出願の政府手数料の費用計算方法を改正

I

商品を指定する出願案

 

もともとの政府手数料は、商品の数により3段階に分けて費用を計算していたが、改正案は、第1段階のみを残し、指定商品の数が20以下の場合には、各類につきNT$3,000を維持し、商品が21個を超える場合は、1個増えるごとにNT$200を加算する。

II

役務を指定する出願案

 

役務の数で料金を計算するのは、現在の審査上、依然として困難であるため、各類につきNT$3,000を維持するが、第35類の特定商品の小売・卸売に係る指定役務の数が6個以上の場合は、1個増えるごとにNT$500を加算する。

2.

新規出願の政府手数料減額に係る規定を追加

 

 電子方式で商標登録出願する場合、出願費用を1件につきNT$300減額する。全ての指定商品又は指定役務が電子出願システムの参考名称と同じである場合は、各類につきNT$300を減額する。

3.

商標登録更新許可通知前に更新が取り下げられた場合、前項の登録更新費用の返還を請求することができる。

本改正案は201121日に施行が予定されており、施行後は指定商品の個数が多い出願の政府手数料が大幅に増加することになるため、商品の指定は、より周到かつ慎重に行い、実益を得るべきである。

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