ニューズレター
営業税のゼロ税率適用に関する疑義
財政部は2008年3月に書簡を公布して、営業者が営業税法第7条第4号に規定される貨物(機器設備、原料、補助材料、燃料、半製品)を免税輸出区内の輸出事業者、科学工業園区内の園区事業者、税関管理に係る保税工場又は保税倉庫などの保税区営業者に販売し、該営業者が「統一発票」(※台湾の営業税にはインボイス制が採用されており、「統一発票」はこのインボイスに相当し、台湾の税務署より購入する)を買受人に発行し、該買受人がその「扣抵聯」(※「統一発票には三連式、二連式、レジ用などがある。国内営利事業者に対して発行される三連式は一式4枚で、「扣抵聯」はその3枚目であり、顧客側が営業税申告時に使用する)の空白部分又は裏面に「本インボイスに記載されている貨物は確かに本事業(工場、倉庫)のため又はその他の保税区内の輸出業、園区事業、自由港区事業、保税工場、保税倉庫又は物流センターでの製造、加工又は輸出のために購入したことに相違ない」という文言を記して署名し、買受人の「統一発票」専用印を押印する場合、営業税にゼロ税率を適用することができる、と述べている。 |
財政部は2010年11月にさらに書簡を公布し、一歩踏み込んで、次のように述べている。もし買受人がその後、購入した貨物の用途を変更し、その結果、ゼロ税率適用の規定に合致しなくなった場合、当該貨物を販売した営業者に追徴課税処罰問題は生じない。しかし、もし、調査の結果、買受人が貨物を購入した際に、購入用途や事実を偽って「統一発票扣抵聯」に署名、証明したという偽証の事情があれば、貨物を販売した営業者にも追徴課税処罰問題が生じる。 |