ニューズレター
著作財産権の時効取得の可否
智慧財産局はこのほど、他人の創作の著作財産権に対して民法の規定により時効取得を主張することができるか否かにつき、解釈通達で、「著作権法の規定によれば、著作物は文学、科学、芸術又はその他学術の範囲に属する創作であり、かつ、著作者は著作物を完成したときからその著作権を享有する。したがって、創作の内容がオリジナリティを具えているのであれば、当該創作は完成時に本法の保護を受ける。第三者が民法の規定により他人の創作に係る著作権について時効取得を主張することができるか否かは、民法の規定によると、一定期間他人の物を占有することによって物権を取得し、長期占有の既成秩序を尊重する時効取得制度は、著作権法の『著作者の著作権益を保護し、社会の公共利益の調和を図り、国家の文化発展を促す』という立法目的とは異なる。したがって、著作財産権につき、民法の時効取得規定を準用して、時効取得を主張することはできない。」と指摘した。知的財産裁判所もその関連判決において同様の見解を採用している。 |