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改正「労働基準法」



「労働基準法」改正条文は、既に201171日から発効しており、当該改正条文では罰則規定が改定されたほか、主務官庁に違法事業者及び責任者の名称を公布することができる権限を授けられた(第75条〜第79条、第80条)。雇主が労働基準法に違反した場合に処される罰金又は過料の金額は、既に5倍に引き上げられている。すなわち、もともと6000台湾元以上15万台湾以下であった罰金又は過料額が現在では既に2万台湾元以上75万台湾元以下に引き上げられている。

特に注意すべきは、事業者が後述の労働基準法の規定に違反した場合、主務機関は各違法行為につき回数に応じて2万台湾元以上30万台湾元以下の過料を科すことができるという点のほか、第79条の規定により、(1)当該事業者に期限を定めて改善するよう命じることができ、期限が過ぎても改善されなかった場合は、回数に応じて連続して処罰することができ、(2)事業者及び責任者の名称を公布することができる、という点である。関連規定は、それぞれ以下のとおりである。

1.    

労働者の名簿の準備及び保存(第7条)

2.    

有期労働契約(第9条第1項)

3.    

雇主が労働契約を終了する際の予告期間(第16条)

4.    

就職証明書の発行(第19条)

5.    

賃金及び残業手当(第21条第1項、第22-25条、第27条、第28条第2項)

6.    

通常労働時間及び延長労働時間(第303233条)

7.    

休憩、休假、定休(第34-41条)

8.    

若年労働者の雇用(第46条)

9.    

女性労働者の夜間業務の禁止及び制限(第49条第1項;第49条第5項の、妊娠又は授乳期間中の女性労働者の保護規定に違反した場合、9万台湾元以上45万台湾元以下の過料を科す。)

10.    

労働者定年退職準備金の積立て(第56条第1項)

11.    

労働災害補償(第59条)

12.    

技術研修生の雇用(第65条第1項、第66-68条)

13.    

就業規則の策定及び準備(第70条)

14.    

従業員の提訴権の保障(第74条第2項)

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