ニューズレター
台湾と日本が投資協定を締結
台湾の亞東関係協会と日本の財団法人交流協会は、2011年9月22日に日台双方を代表して「亞東関係協会與財団法人交流協会有関投資自由化、促進及保護合作協議」(「投資の自由化、促進及び保護に関する相互協力のための財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」。以下「日台投資協定」)に調印した、そのなかには、日台双方の相互投資の促進に役立つ多くの規定が含まれており、台湾への投資又は台湾を通じて中国市場への進出を考えている日本の投資家及び日本への投資を考えている台湾の投資家のいずれにとっても注目に値する。 |
「日台投資協定」の内容は、(1)投資の促進、(2)投資の保障、(3)投資の自由化、という3つの分野に大きく分けることができる。まず、投資促進面では、将来、双方は資金を自由に入金、送金することができるようになり、使用する現地原材料などの比率について制限を設定することはできなくなる。また、会社に、現地の国籍を有する取締役及び高級幹部を雇用するよう要求することはできない。投資保障の面においては、投資家と相手国政府との間の投資紛争に関し、国際仲裁機関による解決に委ねることがその重点に含まれる。また、投資自由化については、内国民待遇と最恵国待遇などの原則を盛り込み、双方の投資家は、相手国域内における投資につき、現地の投資家又は相手国の投資家と同等の待遇を受けることができるようになる。 |
台湾が外国資本による投資を制限している産業、例えば、電信、金融、海運などの項目については、同協定の対象から除外された。このほか、より多くの投資制限を受けている中国資本の企業が「日台投資協定」を通じて台湾に投資することを防ぐため、「日台投資協定」には、特定の企業に当該協定に関連して利益を与えることを拒絶できるメカニズムor仕組みも設けられている。 |