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オンラインデータベース使用による外国業者への報酬に関する課税規定


Josephine Peng

財政部は201289日に台財税字第10100515180号通達で、オンラインデータベースを使用して外国の業者に支払われる報酬を中華民国源泉所得と認めるべきか否かにつき、説明を提出した。その認定の重点は以下のとおりである。

1. 

本部機関が中華民国外の営利事業者で定期刊行物、図書、論文の電子文書、索引、目次、摘要及び統計データなどのオンラインデータベースの運営を本業とし、インターネットによりユーザーに特定資料の検索及び使用サービスを提供し、ならびに、ユーザーと、個人使用目的に基づいて合理的な使用範囲内でのみオンラインデータベースの資料をダウンロード、保存、印刷することができ、オンラインデータベースの資料につき複製、配布、編集、改造などの著作権の商業利用の権限がない旨の取決めを交わしている場合、それが受け取った報酬は「所得税法」第8条第9号に規定されている「商工業を経営して得た利益」に属す。

2. 

前記の外国の営利事業者が中華民国内に固定の営業場所及び営業代理人をもたず、かつ営業行為のすべてが中華民国外で行われ完成する場合、それが中華民国内のユーザーから受け取る報酬は、「所得税法第8条に規定される中華民国源泉所得の認定原則」(以下、「源泉所得認定原則」と略称する)第10点第2項の規定によれば、中華民国源泉所得に属さない。

3. 

上記「2.」の外国営利事業者の営業行為が、もし、すべてが中華民国外で行われ完成するわけではなく、一部が中華民国内で行われて初めて完成する場合、又は、中華民国外で行われるものの、中華民国内に居住する個人又は営利事業者の参加及び協力(たとえば設備、労働力、専門知識又は技術資源の提供。但し、台湾内のユーザーが単純にオンラインデータベースを使用する行為は含まれない)なければ完成できない場合、当該外国の営利事業者が台湾のユーザーから受け取る報酬は、中華民国源泉所得に属す。源泉徴収義務者は報酬を支払う際に、規定により税金の源泉徴収をしなければならない。但し、当該外国の営利事業者は「源泉所得認定原則」第10点第2項の規定により、中華民国内外で提供されたサービスを明確に区分し、中華民国外で提供されたサービスの相対的な貢献度を証明できる書類を提供することができれば、税務当局は事実確認のうえ、中華民国内に帰属する営業利益の計算及び認定を行うことができる。

4. 

中華民国内のオンラインデータベース・ユーザーが外国の営利事業者に支払った報酬が、前記規定により中華民国源泉所得に属すと認められ、法により源泉徴収及び申告を行っていない場合、20121231日以前に自主的に追加申告し、納付漏れ又は不足額を追納した場合、もともと定められていた徴収期限満了日の翌日から納付漏れ又は不足額を納付した日まで日数に応じて計算した利息を併せて徴収し、「所得税法」第114条に規定される処罰を免除する。

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