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商標の侵害排除請求に時効は適用されない



「商標権者は、その商標権を侵害したものに対し、その除去を請求することができ、侵害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる」、「商標権者は、故意又は過失によりその商標権を侵害されたときに、損害賠償を請求することができる」。以上のことは、商標法第69条に明文で規定している。そのうち損害賠償請求権の部分について、商標法は既にその時効を、「請求権者が損害及び賠償義務者の存在を知ったときから2年間行使しない場合に消滅し、侵害行為があったときから10年経過したものも同様である」と明文で規定している。ただし、侵害排除又は侵害防止の請求については時効の適用を受けるか否かが明文化されておらず、実務紛争において大きな問題となっている。

智慧財産法院の2011年の100年度民商上更(一)字第1号民事判決は、商標権利侵害事件について、最高裁判所の2008年の97年度台上字第746号民事判決の主旨を参酌し、「侵害排除又は侵害防止は、現在及び将来の侵害を対象とするものである。侵害又は危険が存在しさえすれば、商標権者は直ちに権利侵害者に対して差止請求権を行使することができ、時効は適用されない」と判示している。

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