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第三者オンライン取引決済代行サービス業者に対する規制緩和


Frances Hsieh/Hsiao-En Teng

金融監督管理委員会は、既に201337日に、金管銀票字第10240000530号通達で「クレジットカード会社がオンライン取引決済代行サービスプラットフォーム提供業者を加盟店として契約締結する際の自立規範」(「信用卡收單機構簽訂提供網路交易代收代付服務平台業者為特約商店自律規範」)を示している。以前、「クレジットカード会社管理規則」(「信用卡業務機構管理辦法」)には、クレジットカード会社は加盟店にクレジットカード利用代金を支払わなければならない、と規定されていたため、原則として、第三者に直接代金を支払うことができず、かつ、オンライン取引決済代行サービスプラットフォーム提供業者に対する関連管理規範を欠いていた。ゆえに、クレジットカード会社は、オンライン取引プラットフォーム上の売り手としか加盟店契約を締結することができず、当該プラットフォーム業者と加盟店契約を直接締結することができなかった。

しかし、当該通達公布後、クレジットカード会社は、オンライン取引決済代行サービスプラットフォーム提供業者を加盟店とする契約を締結することができるようになった。これまでクレジットカード決済での消費受入許可を銀行から得ることができなかった小型商店又は個人販売者は、現在、オンライン取引決済代行サービスプラットフォーム提供業者を介して、オンライン取引代金につき買い手のクレジットカード決済を受け入れることができる。

金融監督管理委員会は、「オンライン取引決済代行サービスプラットフォームを通じて、消費者は、オンライン消費の金銭支払いにおいて銀行や第三者決済業者の保障を受けることになり、ネットショッピング業者による悪質な倒産又は詐欺といったリスクを心配する必要がなくなる。ゆえに、この規制緩和措置によって、消費者はオンラインショッピングにおいて幾重もの保障を受けることができるようになり、オンライン取引の発展に寄与する」との見解を示している。

上記「自律規範」によれば、クレジットカード会社がオンライン取引決済代行サービスプラットフォーム提供業者を加盟店とする契約を締結する場合、関連する信用調査・審査、リスクコントロール、定期的な監査・審査及び契約締結などの管理メカニズムを構築し、ならびに、業者が代理決済するクレジットカードの取引金額の全額につき既に銀行の履約保証を得ている又は信託に委ねていることを確定しなければならない。もし代金受取人(売り手)がクレジットカード払いの取引金額を受け入れ、当該金額がクレジットカード国際組織規定の一定請求額を超えてしまう場合、当該売り手は直接クレジットカード会社と加盟店契約を締結するよう要求され、もうプラットフォーム業者を通じて代金を受け取ることはできない。

また、オンライン取引決済代行サービスプラットフォーム提供業者は、取引双方の身元認証メカニズム、取引紛争処理メカニズムを構築しなければならず、代金支払人(買い手)が商品を取得した、サービスを獲得した、一定の期間が満了した、又は一定の条件が整った後、はじめて、当該代金は代金受取人(売り手)に転送されなければならない。

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