ニューズレター
被疑侵害者のもう1つの選択:権利不侵害確認の訴え
台湾の現在の実務によれば、被疑侵害者は専利権侵害訴訟において権利不侵害の抗弁及び専利無効の抗弁を提出することができ、知的財産裁判所は審理後、この2つの抗弁のうち、いずれか1つが成立すると認めれば、被疑侵害者に勝訴判決を下すことができる。知的財産裁判所の審理効率は高く、被疑侵害者が直面する権利侵害紛争は、通常、比較的短期間で解決することができる。但し、もし専利権者が警告状を送付するだけ又は市場に情報を広めるだけで、まだ裁判所に専利権侵害訴訟を提起していなければ、被疑侵害者は智慧財産局に無効審判請求を提起して、前記専利権者の専利権を取り消すよう請求することができるものの、無効審判請求事件の審理は通常少なくとも1年、甚だしきに至ってはさらに長い時間を要するため、この間、被疑侵害者はずっと不安定な法律状態に置かれることになる。特に被疑侵害者が自らの権利不侵害の主張又は専利無効の証拠に相当の自信を有する場合、それにもかかわらず、権利侵害訴訟に係属していないがゆえに裁判所の勝訴判決を早期に勝ち取ることができず、ひいては、その市場での業績に影響を及ぼすことになる。
こういった情況に直面し、被疑侵害者は知的財産裁判所に確認の訴えを提起して、専利権者に関連請求権が存在しないことの確認を求めることを検討することができる。知的財産裁判所はかかる類の案件について既にいくつかの判決を下しており、結果はいずれも被疑侵害者に有利なものである。そのうちいくつかを以下に列挙する。
知的財産裁判所の102年(西暦2013年)度民専訴字第102号民事判決は、被告がかつて、原告が売り場又は陳列棚を設けている各大手流通業者に書簡を送付して、原告の製品が係争専利を侵害していると主張し、原告の製品を撤去するよう要求したが、原告に対して訴えを提起しなかったため、原告の製品が被告の係争専利を侵害するのか否か不明確な状態に陥ったことを理由に、「原告は確認判決を受ける法律上の利益を有するため、確認の訴えを提起することができる」と判示した。この判決は係争専利が進歩性を備えないことを理由に、被告には原告の係争製品による係争専利の侵害に対する損害賠償請求権、侵害排除請求権及び侵害防止請求権が存在しないことを確認している。
知的財産裁判所の102年(西暦2013年)度民専訴字第54号民事判決も、係争専利が進歩性を備えないことを理由に、被告には原告に対する侵害排除請求権及び損害賠償請求権のいずれも存在しないことを確認する判決を下している。その背景となる事実も、被告がかつて書簡を送付して原告の権利侵害について警告したが、まだ訴えを提起していなかった点である。
99年(西暦2010年)度民専訴字第166号民事判決では、原告の主張を採用して、その製品の製造プロセスが被告の係争専利の範囲に含まれないことを理由に、被告には原告に対する侵害排除請求権及び損害賠償請求権のいずれも存在しないことを確認する判決を下している。この事案の理由は、被告が既に原告に対し証拠保全を行っている点であり、言及すべきは、被告が事実上、既に専利権利侵害訴訟を提起しているのに、裁判所が依然として「原告は確認の訴えを提起する法律上の利益を有する」と判示している点である。
以上のように、確認の訴えの制度は、被疑侵害者が積極的に攻勢に出るためのもう1つの選択肢を提供している。