ニューズレター
お知らせ:中国特許庁との優先権書類の電子データの交換について
日本特許庁のホームページにも掲示されておりますように(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/das_sanka.htm)、2009年4月より、世界知的所有権機関(以下「WIPO」)が提供する優先権書類のデジタルアクセスサービス(以下「DAS」)が利用可能となりました。また、2012年7月1日より、DASに参加する特許主務官庁/機関ごとに、(1)DASを通じて交換可能な優先権書類の出願種別を拡大するため、及び(2)利用者のDASにおける手続を大幅に簡素化し、利便性を向上するために、新しい手続方式(以下「新ルート」)が採用されました。 |
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そして、2013年4月15日より、中国国家知識産権局(以下「中国特許庁」)に対しても、当該「新ルート」が利用可能となりました。「新ルート」の利用により、出願手続きが大幅に簡素化されることが期待できますので、今後、中国特許出願をされる際には、「新ルート」のご利用をお勧めいたします。以下、その概要につきご説明いたします。 |
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中国特許庁の発表によりますと、2012年3月1日から、日本を含むDAS参加国の外国優先権を主張する特許又は実用新案登録の新規出願につき、出願人は中国特許庁に対し、DASによる優先権書類を取得するよう請求できます。また、DASの利用に、政府費用はかかりません。 |
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上記請求の事前準備として、まず、出願人は出願の第1国の特許庁(例えば、日本特許庁)に対し、DASを利用するためのアクセスコードを入手する必要があります。(日本特許庁の手続きは、日本特許庁のホームページhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ t_tokkyo/shutsugan/das_ver1_h25.htmをご参照ください。) |
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これまでは、出願人がWIPOのウェブサイトへアクセスし、WIPOが管理する「アクセス管理リスト」において、DASによる優先権書類の取得を許可する機関として中国特許庁(SIPO)を設定する必要がありましたが、2013年4月15日からの「新ルート」の採用により、当該設定が不要となり、中国特許庁に対してDASの利用を請求する際に、直接に第1国の特許庁(例えば、日本特許庁)から入手した上記アクセスコードを記入すればよくなりました。 |
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また、「新ルート」採用の開始に合わせて、DASの利用請求は、電子申請のみを通じて中国特許庁へ提出しなければならず、中国特許庁にDAS利用の請求書を直接に提出する、又は郵送するなどの従来の請求手段がとれなくなりました。なお、中国特許庁が優先権書類の提出期限までにDASを通じて優先権書類を取得できなかった場合には、出願人が全ての必要な手続きを行ったこと、及びDAS電子システムの障害による遅れであることを示す証拠があれば、中国特許庁からの関連通知書を受領した日から2ヶ月間に限り、優先権書類の写しを提出することができます。 |
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以上、中国でのDASの利用についてご案内いたしました。 |
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ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、何なりと林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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