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労働基準法第36条における「定例休日」の振替に関する新たな法令解釈



労働基準法第36条における「定例休日」の振替に関する新たな法令解釈

 

雇用主は、労働基準法第36条により労働者に「定例休日」(中国語:「例假」)として7日毎に少なくとも1日の休みを与えることが義務づけられています。この規定について、内政部(1986)台内労字第398001号通達では、必要があれば、雇用主は労働組合又は労働者の同意を得た上で、定例休日の日程を変更することができるとされていました。この通達によれば、極端な場合、使用者は、労働者に1日目に休ませ、その後12日連続して勤務させ、14日目に1日を休ませるという取り決めも可能でした。この通達は、2016629日に労働部(日本の厚生労働省の一部に相当する省庁)によって廃止されましたが、廃止後同条をどのように解釈すべきかについては明らかではありませんでした。そこで、730日に行政院は労働部に対し労働基準法第36条の解釈裁量基準を2ヶ月以内に公表することを要求しました。これに応じて、労働部から910日に労働条3字第1050132134号法令解釈通達が公表され、101日発効しました。

 

本通達では、まず労働基準法36条について、原則として6日を越えて勤務させることはできないものと解釈しました。その上で、以下の例外のいずれかに該当する場合において、事前に労働者による同意を得たときは、2週間のなかで所定の定例休日を適宜他の日に振替えることができるとしました。したがって、以下の例外に該当する場合には、労働者に最長12日間の連続勤務をさせることができることになります。

 

1.         記念日、祭日、メーデーその他の中央主務官庁が定めた祝日において、と畜事業者又は旅客輸送事業者が、一般大衆の日常生活の便宜をはかるため、労働者に6日間を超えて連続勤務をさせる必要がある場合。

 

2.         労働者の勤務地が特殊であり(例えば、海上、高山又は辺鄙な土地等が勤務地である場合)、移動に相当の時間がかかるため、6日間を超えて連続勤務をさせる必要がある場合。

 

3.         労働者が国外、船舶、航空機、「闈場」(下記(注)参照)や発電所の年度点検において勤務をするため、6日間を超えて連続勤務をさせる必要がある場合。

 

(注)闈場:試験問題の作成、印刷等を行なう施設で、試験日まで情報漏えい防止のために外出が禁止され、そのための宿泊施設等を備えている。

 

但し、上記のいずれかに該当していた場合でも、その原因が消滅した場合には、6日間を超えて連続勤務をさせることはできないことに留意する必要があります。

 

なお、当通達の別紙として、定例休日振替同意書の雛型も併せて公表されました。当通達及び別紙は以下のウェブサイトでダウンロードできます。

 

http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg022175/ch08/type2/gov82/num21/OEg.pdf

 

上記情報についてご質問がございましたら、又はその他の関連法規についての情報をご希望でしたら、お気軽に弊所(お問い合わせ先:朱百強弁護士marrosju@leeandli.com;林莉慈弁護士litzulin@leeandli.com)までご連絡下さい

 

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