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お知らせ:『専利法第27条及び第28条』の改正について




お知らせ:『専利法第27条及び第28条』の改正について

台湾と中国との「両岸知的財産権保護協力協議( Intellectual Property Rights )」の調印に伴い、優先権主張に係る専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法が含まれるものに相当する。)第27条及び第28条の一部内容の改正が2010825日に公告され、2010912日に施行されました。

これまで、台湾と中国の間には、優先権の相互承認や互恵協定がなかったため、それぞれの国における特許・実用新案・意匠出願に基づいた優先権主張が認められていませんが、当該協議に基づき、優先権の相互承認に関する具体的な内容が協議、討論され、結論が得られれば、それらが認められるようになります。上記専利法第27条及び第28条の一部内容の改正は、将来における、台湾と中国との優先権の相互承認に備えるためのものと言えます。

このたび、当所では、クライアント各位のご参考のため、改正された専利法第27条及び第28条の条文を日本語に翻訳し提供させていただくことにいたしました。皆様のお役に立てば、幸いに存じます。(当該条文の中国語原文へのリンクは、こちら

ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。

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