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お知らせ:台湾と中国の間の特許・商標出願の優先権主張の実施について




お知らせ:台湾と中国の間の特許・商標出願の優先権主張の実施について

これまで、台湾と中国の間には優先権の相互承認や互恵条約が存在していなかったため、互いの国での特許・実用新案・意匠出願、商標出願、植物品種出願に基づいた優先権主張は認められませんでした。しかし、既にご存知かと思いますが、台湾と中国は、2010629日に「知的財産権保護協力協定」を締結し、当該協定は同年912日より発効しました。

20101110日に、台湾の知的財産局は正式に、「双方は、本年(2010)年1122日より互いに優先権主張を受理し、且つ、優先権主張のできる基礎出願の出願日は、本年(2010年)912日(即ち、協定の発効日)以降とする」と公布しましたので、早速お知らせいたします。今後、台湾と中国間でのご出願の際は、どうぞご利用ください。

なお、知的財産局は、「この『知的財産権保護協力協定』の執行効果および関連詳細につき、近日中に関連説明を公布する」とも述べています。

上記のようにご報告いたしました。皆様のご参考になれば幸いに存じます。ご質問、お気づきの点、ご要望などございましたら、お気軽に林(chlin@leeandli.com)までお問い合わせください。
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